A.過多の交通違反は帰化申請では不利に扱われます。場合によっては帰化申請自体、受付をしてもらえない場合もあります。交通違反については過去のもの全てを面接の時に質問される場合がありますので、面接の前には、いつ、どこで、どういう状況で交通違反をしたかなどを思い出しておくのがよいでしょう。
A.帰化申請できないと考えてください。まず、滞納している税金を納めることが必要です。申請後に過去の納税証明書の提出を求められる場合もありますので、心当たりがある場合は帰化申請の前に納税しておくほうがよいでしょう。また、確定申告も規定に従っておこなっておく必要があります。例えば、2箇所の会社から給料をもらっている場合には税務署に確定申告を自らする必要があります。この確定申告をした場合には、確定申告書の控えの写し、所得税納税証明書その1、その2が提出書類として加わりますので、注意が必要です。
A.日本語能力は小学2~3年生程度のものが必要となります。ひらがな、カタカナ、漢字の読み書きができる必要があります。
A.ほとんどの場合は面接時に行われます。漢字の読み書きテストや両親に向けての手紙を書いたりします。ひらがな、カタカナの文字を面接官の前で書く場合もあります。簡単な日本語の文章を声に出して読み上げることもあります。法務局によってテストの方法は異なります。テストの用紙は何種類もあるようです。
A.外国の出生証明書、結婚証明書の期限は基本的にありません。過去の事実は変わらないからです。国籍証明書の期限はおよそ6ヶ月ですが、1年前に発行された国籍証明書であっても記載内容により有効なものとして扱われる場合もあります。
A.運転記録証明書の期限は3ヶ月以内ですが、申請後期限が近づいてきた場合には再度取るように法務局から指示が出る場合がありますので、取り寄せるタイミングに気をつける必要があります。弊所に帰化申請のご依頼をいただければタイミングに合わせて、代わりに取得させていただきます。
A.必要です。特別永住者の方は不要です。動機書は必ず自分で書く必要があります。黒か青の消すことができないペンで書きます。修正ペン、修正テープは使用しないでください。
A.原則として必要です。特別永住者の方は最終卒業学校の卒業証明書は不要です。
A.ご兄弟姉妹が既に帰化されている場合は、帰化の事実が記載されている戸籍謄本が必要となります。
A.面接は書類受付後1~3ヶ月後にあります。法務局の担当者から直接本人に電話があります。その電話で面接の日時を決めます。弊所にご依頼をいただければ、面接に同行し、サポートさせていただきます。
A.個人差があります。40~60分くらいが多いです。早い方で15分の方もいますが、2時間を超える方もいます。
A.主に過去の経歴、現在の状況について質問がされます。申請書に記載した内容に基づいて質問されます。転職が多い方や住所の移転が多い方、婚姻歴が多い方は質問事項が多くなります。家族の生年月日、婚姻日などは思い出しておくほうがよいでしょう。
A.面接当日または翌日以降に担当官の自宅訪問はあります。特別永住者の方の場合は自宅訪問はありません。担当官が自宅に滞在する時間はそんなに長くはありません。近所の方、管理人に対して申請人の人柄について質問をすることもあります。
A.審査期間は一般的に帰化申請をしてから8ヶ月~1年かかります。特別永住者の方は比較的早い段階で結果が出ます。
A.申請書に記載した内容、面接の時に回答した内容が事実と大きく異なっていた場合が考えれます。申請途中に生計要件に大きな変化があった場合、日本語の読み書きのテストに合格しなかった場合には「申請取り下げ」という手続きが行われます。
A.現在の苗字でも、新たな苗字でもご使用できます。使用できる字体は漢字、ひらがな、カタカナに限ります。苗字にすべての漢字が使用できるとは限りませんので、帰化申請前のあらかじめのチェックが必要になります。アルファベットは使用することはできません。また帰化前のお名前にミドルネームがあり、帰化後もミドルネームをご使用になりたい場合はミドルネームとしてそのまま使用することはできません。姓または名のどちらかに付け加える形であればご使用になることはできます。その場合はスペースやコンマを付けることはできませんので、ご注意ください。
A.日本国内の地であれば、どこでも本籍地を置くことは可能です。現在のお住まいに本籍地を置く方が多いです。親元のご住所にされる方もいらっしゃいます。
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