ここでは帰化申請の手続きを進めて行く上で関係してくる法律
を載せています。
外国人の方が日本に帰化するための条件が規定されているのが
国籍法です。
国籍法
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、
帰化によって、
日本国籍を取得することができる。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければ
ならない。
第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、
その帰化を許可することができない。
一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
二 20歳以上で本国法によって行為能力を有
すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族
の資産又は技能によって生計を営むことが
できること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって
その国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法
又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
ことを企て若しくは主張し、又はこれを企て、
若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
若しくはこれに加入したことがないこと。
2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその
国籍を失うことができない場合において、日本国民
との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を
備えないときでも、帰化の許可をすることができる。
第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を
有するものについては、法務大臣は、その者が前条
第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、
帰化を許可することができる。
一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で
引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する
もの
二 日本で日本で生まれた者で引き続き3年以上
日本で住所若しくは居所を有し、又はその父
若しくは母(養父母を除く。)が日本で
生まれたもの
三 引き続き10年以上日本に居所を有する者
第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上
日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に
住所を有するものについては、法務大臣は、その
者が第5条第1項第一号及び第二号の条件を備え
ないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年
を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を
有するものについても、同様とする。
第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務
大臣は、その者が第5条第1項第一号、第二号
及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を
許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所
を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所
を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年で
あったもの
三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本
の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を
有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有
しない者でその時から引き続き3年以上日本に
住所を有するもの
第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務
大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の
承認を得て、その帰化を許可することができる。
第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨
を告示しなければならない。
2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。
帰化申請に際しては、納税をしていることが重要視されます。その根拠となるのが日本国憲法第30条です。
日本国憲法
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
帰化申請に際して、申請書等に虚偽の記載をして法務局に提出
すると下記の法律が適用されます。
刑法
第157条 公務員に対し虚偽の申し立てをして、登記簿、
戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正
証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若し
くは義務に関する公正証書の原本として用いら
れる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
5年以上の懲役又は50万以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申し立てをして、免状、
鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は。1年
以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。
住所を移転した人は住民基本台帳に従って届け出なければ
なりません。
住民基本台帳法
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定める
ことをいい、出生による場合を除く。以下この
条及び第30条の46において同じ)をした
者は、転入をした日から14日以内に、次に
掲げる事項(いずれの市町村においても住民
基本台帳に記載されたことがない者にあっては、
第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)
市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入した年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者
については世帯主の氏名及び世帯主との
続柄
六 転入前の住民票コード(転入した者につき
直近に住民票の記載をした市町村長が、
当該住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める
者については、前号各号に掲げる事項の
ほか政令で定める事項
第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更
することをいう。以下この条において同じ。)
をした者は転居した日から14日以内に、次に
掲げる事項を市町村長に届け出なければ
ならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者に
ついては世帯主の氏名及び世帯主との続柄
第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。
以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、
転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出
なければならない。
住所に変更があった場合や帰化が許可されて氏名が変更に
なった場合には運転免許証の記載事項の変更届出をしな
ければなりません。
道路交通法
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる
事項に変更が生じたときは、速やかに住所地を
管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を
異にして住所を変更したときは、変更した後の
住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、
免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定に
よる記録が行われる場合にあっては、同上の規定
による記録)を受けなければならない。
第93条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による
記録が行われる場合にあっては、内閣府令で定め
るものを除く。)を記載するものとする。
一 免許証の番号
二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び
有効期間の末日
三 免許の種類
四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年
月日
五 (省略)
第93条 公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は
の2 同条第2項若しくは第3項の規定により記載され
若しくは表示されるものの一部を、内閣府省令で
定めるところにより、免許証に電磁的記録方法
(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によ
つて認識することができない方法をいう。)によ
り記録することができる。
道路交通法施行規則
第20条 法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の
変更の届出は、別記様式第16の届出書を提出し
て行うものとする。
2 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれ
かに該当する者であるときは、それぞれ当該各号
に定める書類を提示(第2号に該当する者である
ときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)
しなければならない。
一 住所を変更した者 住民票の写しその他の住
所を確かめるに足りる書類
二 本籍(外国人にあっては、国籍等)又は氏名
を変更した者(住民票基本台帳の適用を受け
る者である場合に限る。) 住民票の写し
三 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳
の適用を受けない者に限る。) 旅券等
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