帰化申請をする前や申請受付後に思わぬ事態が生じた場合に不安に思い、どうしてよいか分からない場合があるかと思います。そのような場合の一助になればと思い、今までの弊所の経験から得た対処方法をご紹介します。
申請はできますが、許可はされないと考えます。たとえ保険会社と相手方との交渉の問題であっても、その保険会社に加入し、交渉につき委任をした以上、委任者責任が生じているからです。示談が成立すれば申請できますが、示談が成立していない間は申請はしないほうがよいでしょう。示談が成立した後に申請することをお勧めします。
申請できないと考えます。日本国憲法第30条に「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定されています。このように日本国民には納税の義務があるからです。税金を滞納している場合は、日本国民の義務を果たしていないと捉えられるからです。まずは滞納している税金を納めることが必要です。
参考 日本国憲法の条文
婚約している場合、相手の方が日本人の場合はその方の戸籍謄本が必要となる場合があります。法務局により異なりますが、婚約者の方も面接が行われる場合があります。面接は、短い時間で終わりますので、あまり心配することはないと思います。現在のお仕事についてやお二人の出合ったことについて質問されます。
内縁関係の相手方がいる場合には、事実上の夫婦と捉えられますので、相手の方も面接をされると考えます。また、申請書類のひとつの「生計の概要」には内縁関係の相手方の生計も合算して記載する必要があります。加えて、相手の方が日本国籍を保有している場合は、戸籍謄本、住民票の写しが必要となります。
申請人に離婚歴がある場合で、元配偶者が日本国籍を保有している場合は、婚姻および離婚の記載がある戸籍謄本が必要となります。弊所に帰化申請のご依頼をいただければ、取得させていただきます。
ご兄弟姉妹の中に領事館に出生届けが出されていない方がいる場合は、その方の市役所に提出した出生届記載事項証明書と除籍謄本で代用します。
市役所でご両親の婚姻届記載事項証明書が発行されない場合は、代わりに「婚姻届記載事項証明書がないことの証明書」を市役所、区役所に発行してもらいます。心当たりがある市役所、区役所に証明書の発行請求をすれば、よいでしょう。心当たりがある市役所、区役所が複数ある場合は、そのすべての市役所、区役所で「婚姻届記載事項証明書がないことの証明書」を発行してもらえばよいと思います。
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