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帰化申請 大阪での帰化をサポート 帰化申請代行 行政書士事務所

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帰化の条件CONCEPT

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帰化の条件

帰化申請をする場合には、基準を充たしていないと許可はされません。どういった条件が必要となるのでしょうか。下記の6つが主な条件とされています。住居要件はほぼ例外のない条件と言えますが、生計要件については申請人個人の生活状況に関係するので、個別具体的な判断が必要となります。

@住居要件(住居条件)
A素行要件(素行条件)
B生計要件(生計条件)
C20歳以上であること
D日本語の読み書きができること(小学2〜3年生程度)
E現在の国籍の喪失が可能であること

@の住居要件(住居条件)について

まず、法律では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と規定されています。注意が必要なのが、「引き続き」の部分です。「引き続き」に該当しない場合としては長期の海外生活があったり、そもそも生活の拠点が日本国外にある場合が考えらえます。また留学の在留資格での期間は「5年」の期間には含まれませんので、注意が必要です。留学の在留資格以外の在留資格で3年以上経過している必要があります。

@の住居要件(住居条件)の緩和

この住居要件(住居条件)は以下のいずれかに該当する場合には緩和されます。

・日本国民であった人の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する場合
・日本で生まれた人で引き続き3年以上日本に住所又は 居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた場合
・引き続き10年以上日本に居所を有する場合

@の住居要件(住居条件)とCの年齢要件の緩和

以下のいずれかに該当する場合には住居要件(住居条件)が緩和され、また20歳未満であっても帰化の申請をすることができます。

・日本人の配偶者でらう外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を有している場合
・日本人の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している場合

@住居要件(住居条件)Aの年齢要件Bの生計要件(生計条件)の緩和

以下のいずれかに該当する場合には住居要件(住居条件)と生計要件(生計条件)が緩和され、また20歳未満であっても帰化の申請をすることができます。

・日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する場合
・日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった場合
・元日本人(日本に帰化後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する場合
・日本で生まれた出生のときから無国籍で引き続き3年以上日本に住所を有する場合


参考 国籍法の条文     

帰化申請対応地域


大阪府 大阪市 淀川区 東淀川区 中央区 北区 西区 旭区
阿倍野区 生野区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区
鶴見区 天王寺区 浪速区 西淀川区 東住吉区 東成区 
東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 大阪府 吹田市 
豊中市 箕面市 茨木市 池田市 摂津市 高槻市 堺市 
東大阪市 枚方市 交野市 寝屋川市 守口市 門真市 四条畷市
大東市 八尾市 柏原市 和泉市 高石市 泉大津市 岸和田市
貝塚市 泉佐野市 泉南市 阪南市 松原市 羽曳野市 藤井寺市
富田林市 大阪狭山市 河内長野市

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奈良県 奈良市 大和郡山市 



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