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帰化申請に関係する法律とは

ここでは帰化申請の手続きを進めて行く上で関係する法律の一部を紹介しています。


公印確認

国籍法

外国人の方が日本に帰化するための条件が規定されているのが国籍法です。

国籍法
第4条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、
    帰化によって、日本国籍を取得することができる。

  2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければ
    ならない。

第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、
    その帰化を許可することができない。

    一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

    二 20歳以上で本国法によって行為能力を有
      すること。

    三 素行が善良であること。

    四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族
      の資産又は技能によって生計を営むことが
      できること。

    五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって
      その国籍を失うべきこと。

    六 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法
      又はその下に成立した政府を暴力で破壊する
      ことを企て若しくは主張し、又はこれを企て、
      若しくは主張する政党その他の団体を結成し、
      若しくはこれに加入したことがないこと。

  2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその
    国籍を失うことができない場合において、日本国民
    との親族関係又は境遇につき特別の事情があると
    認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を
    備えないときでも、帰化の許可をすることができる。

第6条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を
    有するものについては、法務大臣は、その者が前条
    第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、
    帰化を許可することができる。

    一 日本国民であった者の子(養子を除く。)で
      引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する
      もの

    二 日本で日本で生まれた者で引き続き3年以上
      日本で住所若しくは居所を有し、又はその父
      若しくは母(養父母を除く。)が日本で
      生まれたもの

    三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

第7条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上
    日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に
    住所を有するものについては、法務大臣は、その
    者が第5条第1項第一号及び第二号の条件を備え
    ないときでも、帰化を許可することができる。
    日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年
    を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を
    有するものについても、同様とする。

第8条 次の各号の一に該当する外国人については、法務
    大臣は、その者が第5条第1項第一号、第二号
    及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を
    許可することができる。

    一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所
      を有するもの

    二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所
      を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年で
      あったもの

    三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本
      の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を
      有するもの

    四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有
      しない者でその時から引き続き3年以上日本に
      住所を有するもの

第9条 日本に特別の功労のある外国人については、法務
    大臣は、第5条第1項の規定にかかわらず、国会の
    承認を得て、その帰化を許可することができる。

第10条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨
    を告示しなければならない。

  2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。

戸籍法

帰化後に戸籍を作成する際の手続きについて規定されているのが戸籍法です。

第102条 
    2 届書には、次の事項を記載し、国籍取得を証すべ
      き書面を添付しなければならない。

      一 国籍取得の年月日

      二 国籍取得の際に有していた外国の国籍

      三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であ
        るときは、その氏名及び国籍

      四 配偶者の氏名及び本籍、配偶者が外国人であ
        るときは、その氏名及び国籍

      五 その他法務省令で定める事項

第102条 帰化の届出は、帰化した者が、告示の日から1箇
  の2  月以内に、これをしなければならない。この場合
      における届書の記載事項については、前条第2項
      の規定を準用する。


      

日本国憲法

帰化申請に際しては、納税をしていることが重要視されます。その根拠となるのが日本国憲法第30条です。

日本国憲法
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

     

刑法

帰化申請に際して、申請書等に虚偽の記載をして法務局に提出すると下記の法律が適用されます。

刑法
第157条 公務員に対し虚偽の申し立てをして、登記簿、
      戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正
      証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若し
      くは義務に関する公正証書の原本として用いら
      れる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
      5年以上の懲役又は50万以下の罰金に処する。

    2 公務員に対し虚偽の申し立てをして、免状、
      鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は。1年
      以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

    3 前2項の罪の未遂は、罰する。

         

住民基本台帳法

住所を移転した人は住民基本台帳に従って届け出なければなりません。

住民基本台帳法
第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定める
     ことをいい、出生による場合を除く。以下この
     条及び第30条の46において同じ)をした
     者は、転入をした日から14日以内に、次に
     掲げる事項(いずれの市町村においても住民
     基本台帳に記載されたことがない者にあっては、
     第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)
     市町村長に届け出なければならない。

     一 氏名

     二 住所

     三 転入した年月日

     四 従前の住所

     五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者
       については世帯主の氏名及び世帯主との
       続柄

     六 転入前の住民票コード(転入した者につき
       直近に住民票の記載をした市町村長が、
       当該住民票コードをいう。)

     七 国外から転入をした者その他政令で定める
       者については、前号各号に掲げる事項の
       ほか政令で定める事項

第23条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更
     することをいう。以下この条において同じ。)
     をした者は転居した日から14日以内に、次に
     掲げる事項を市町村長に届け出なければ
     ならない。

     一 氏名

     二 住所

     三 転居をした年月日

     四 従前の住所

     五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者に
       ついては世帯主の氏名及び世帯主との続柄

第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。
     以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、
     転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出
     なければならない。

道路交通法

住所に変更があった場合や帰化が許可されて氏名が変更になった場合には運転免許証の記載事項の変更届出をしなければなりません。

道路交通法
第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる
     事項に変更が生じたときは、速やかに住所地を
     管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を
     異にして住所を変更したときは、変更した後の
     住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、
     免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定に
     よる記録が行われる場合にあっては、同上の規定
     による記録)を受けなければならない。

第93条 免許証には、次に掲げる事項(次条の規定による
     記録が行われる場合にあっては、内閣府令で定め
     るものを除く。)を記載するものとする。

     一 免許証の番号

     二 免許の年月日並びに免許証の交付年月日及び
       有効期間の末日

     三 免許の種類

     四 免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年
       月日

     五 (省略)

第93条 公安委員会は、前条第1項各号に掲げる事項又は
 の2  同条第2項若しくは第3項の規定により記載され
     若しくは表示されるものの一部を、内閣府省令で
     定めるところにより、免許証に電磁的記録方法
     (電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によ
     つて認識することができない方法をいう。)によ
     り記録することができる。

道路交通法施行規則
第20条 法第94条第1項に規定する免許証の記載事項の
     変更の届出は、別記様式第16の届出書を提出し
     て行うものとする。

   2 前項の届出をしようとする者が次の各号のいずれ
     かに該当する者であるときは、それぞれ当該各号
     に定める書類を提示(第2号に該当する者である
     ときは、前項の届出書に同号に定める書類を添付)
     しなければならない。

     一 住所を変更した者 住民票の写しその他の住
       所を確かめるに足りる書類

     二 本籍(外国人にあっては、国籍等)又は氏名
       を変更した者(住民票基本台帳の適用を受け
       る者である場合に限る。) 住民票の写し

     三 国籍等又は氏名を変更した者(住民基本台帳
       の適用を受けない者に限る。) 旅券等
         

弊所へのアクセス

弊所へはJR新大阪駅、大阪メトロ御堂筋新大阪駅、
大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅、阪急南方駅から徒歩
でアクセスできます。
最も近い駅大阪メトロ御堂筋線
新大阪駅
7番出口)です。(南へ徒歩5分) 

より詳しい弊所へのアクセス方法は → こちら


弊所サービスの特長

1.韓国語、英語の翻訳は無料で行い
  ます。

    領事館で発行された韓国語や英語の証明書の翻訳は
    無料です。費用は別途請求いたしません

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    ただきます。費用は別途請求いたしません
    

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  は
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    お客様に代わり、法務局での申請前の事前書類確認
    はすべて弊所でさせていただきます。
    

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  いたします。

    弊所がお客様に代わり、スピーディーに必要な帰化
    申請の書類を作成させていただきます。

5.豊富な経験に基づいて、面接の
  アドバイス
ポイント説明

    皆さまが不安になる法務局での面接ですが、弊所の
    今までの豊富な経験に基づき事前にアドバイスを
    させていただきます。
    

6.法務局への同行

   帰化申請は本人申請ですが、申請受付日と面接の時は
   弊所の行政書士が同行しますので、安心して申請が
   できます。

7.帰化が許可された後のわからない
   手続きをサポートいたします。

   帰化が許可された後のわからない手続きをサポート
   させていただきます。

   〈参考〉
   ・本籍地を創設する市役所・区役所に「帰化者の身分
    証明書」を添付の上、「帰化届出」を提出すると、
    住民票はその日のうちに発行可能です。戸籍謄本の
    発行には数日かかります。

   ・選挙人名簿の登録は3月、6月、9月、12月の各
    月の2日と各選挙の告示日の前日です。

   ・パスポートの発行は6~10日かかります。申請先
    により異なります。
    
   

帰化申請対応地域  Area 

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