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帰化申請よくあるご質問Questions

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帰化申請のよくあるご質問


外国向け文書の翻訳認証

よくあるご質問

帰化申請をする場合には、人それぞれ不安な事がひとつくらいはあるかと思います。そんな不安をお持ちの方の一助になれればと思い、様々な内容の心配事などを集めてみました。

お断り:下記の事項のAnswerは一般的なものです。法務局での取り扱いや申請人を取り巻く生活環境や身分関係で若干異なる場合もございますので、申請前には管轄法務局への事前確認をお願いいたします。


Q.過去の交通違反は帰化申請の条件に影響があるので
    しょうか?


A.過多の交通違反は帰化申請では不利に扱われます。場合によっては帰化申請自体、受付をしてもらえない場合もあります。面接の時に、過去のすべての交通違反について質問される場合がありますので、面接の前には、いつ、どこで、どういう状況で交通違反をしたかなどを思い出しておくのがよいでしょう。

Q.税金の滞納がありますが、帰化申請できるのでしょうか?

A.帰化申請できないと考えてください。まず、滞納している税金を納めることが必要です。申請後に過去の納税証明書の提出を求められる場合もありますので、心当たりがある場合は帰化申請の前に納税しておくほうがよいでしょう。また、確定申告も規定に従っておこなっておく必要があります。例えば、2箇所の会社から給料をもらっている場合には税務署に確定申告を自らする必要があります。この確定申告をした場合には、確定申告書の控えの写し、所得税納税証明書その1、その2が提出書類として加わりますので、注意が必要です。

Q.帰化申請に際しての日本語能力の条件はどのくらいの
    レベルが必要ですか?


A.日本語能力は小学2~3年生程度のものが必要となります。ひらがな、カタカナ、漢字の読み書きができる必要があります。会話のみできる場合では、日本語能力の条件を満たしているとは言えません。

Q.日本語能力のテストはいつあるのでしょうか?


A.ほとんどの場合は面接時に行われます。漢字の読み書きテストや両親に向けての手紙を書いたりします。ひらがな、カタカナの文字を面接官の前で書く場合もあります。簡単な日本語の文章を声に出して読み上げることもあります。法務局によって、テストの方法は異なります。テストの用紙は何種類もあるようです。

Q.外国の証明書には有効期限はあるのでしょうか?


A.外国の出生証明書、結婚証明書の期限は基本的にありません。過去の事実は変わらないからです。国籍証明書の期限はおよそ6ヶ月ですが、1年前に発行された国籍証明書であっても記載内容により有効なものとして扱われる場合もあります。

Q.運転記録証明書には有効期限はあるのでしょうか?

A.運転記録証明書の期限は3ヶ月以内ですが、申請後期限が近づいてきた場合には再度取るように法務局から指示が出る場合がありますので、取り寄せるタイミングに気をつける必要があります。弊所に帰化申請のご依頼をいただければタイミングに合わせて、代わりに取得させていただきます。

Q.動機書は必ず必要ですか?


A.必要です。特別永住者の方は不要です。動機書は必ず自分で書く必要があります。黒か青の消すことができないペンで書きます。修正ペン、修正テープは使用しないでください。

Q.最終卒業学校の卒業証明書は必要ですか?


A.原則として必要です。特別永住者の方は最終卒業学校の卒業証明書は不要です。

Q.兄弟姉妹が既に帰化している場合、何か必要な書類は
    ありますか?


A.ご兄弟姉妹が既に帰化されている場合は、帰化の事実が記載されている戸籍謄本が必要となります。

Q.面接は書類受付後どのくらい後にありますか?

A.面接は書類受付後1~3ヶ月後にあります。法務局の担当者から直接本人に電話があります。その電話で面接の日時を決めます。弊所にご依頼をいただければ、面接に同行し、サポートさせていただきます。

Q.会社に書いてもらう在職証明書は会社の様式のもの
    でもよいのでしょうか?

     

A.法務局指定の用紙はありますが、法務局から求められている事項がすべて記載されていれば、問題ないです。

Q.面接の時間はどれくらいかかるのでしょうか?


A.個人差があります。40~60分くらいが多いです。早い方で15分の方もいますが、2時間を超える方もいます。

Q.面接では何を聞かれるのでしょうか?


A.主に過去の経歴、現在の状況について質問がされます。申請書に記載した内容に基づいて質問されます。転職が多い方や住所の移転が多い方、婚姻歴が多い方は質問事項が多くなり、面接時間も長くなります。家族の生年月日、婚姻日などは思い出しておくほうがよいででしょう。

Q.自宅訪問はいつ行われるのでしょうか?

A.面接当日または翌日以降に担当官の自宅訪問はあります。特別永住者の方の場合は自宅訪問はありません。担当官が自宅に滞在する時間はそんなに長くはありません。近所の方、管理人に対して申請人の人柄について質問をすることもあります。

Q.帰化申請の手続きはどのくらいの期間がかかるので
    しょうか?


A.審査期間は一般的に帰化申請をしてから8ヶ月~1年かかります。特別永住者の方は比較的早い段階で結果が出ます。

Q.帰化申請が不許可になる場合とはどういう場合で
    しょうか?


A.申請書に記載した内容、面接の時に回答した内容が事実と大きく異なっていた場合が考えれます。申請途中に生計要件に大きな変化があった場合、日本語の読み書きのテストに合格しなかった場合には「申請取り下げ」という手続きが行われます。

Q.帰化後の苗字はどうしたらよいのでしょうか?

A.現在の苗字でも、新たな苗字でもご使用できます。使用できる字体は漢字、ひらがな、カタカナに限ります。苗字にすべての漢字が使用できるとは限りませんので、帰化申請前のあらかじめのチェックが必要になります。アルファベットは使用することはできません。また帰化前のお名前にミドルネームがあり、帰化後もミドルネームをご使用になりたい場合はミドルネームとしてそのまま使用することはできません。姓または名のどちらかに付け加える形であればご使用になることはできます。その場合はスペースやコンマを付けることはできませんので、ご注意ください。

Q.帰化後の本籍地はどこでもよいのでしょうか?


A.日本国内の地であれば、どこでも本籍地を置くことは可能です。現在お住まいに本籍地を置く方が多いです。親元のご住所にされる方もいらっしゃいます。

料金については、お申し込みの前にお見積もりをしております
お気軽にご相談ください

  We will estimate before your application
  Please feel free to contact to us.

弊所サービスの特長

1.韓国語、英語の翻訳は無料で行い
  ます。

    領事館で発行された韓国語や英語の証明書の翻訳は
    無料です。費用は別途請求いたしません

2.証明書類をお客様に代わり取得
  いたします。

    弊所がお客様に代わり、証明書類を取得させてい
    ただきます。費用は別途請求いたしません
    

3.法務局での申請前の事前書類確認
  は
すべて行います。

    お客様に代わり、法務局での申請前の事前書類確認
    はすべて弊所でさせていただきます。
    

4.申請書類をスピーディーに作成
  いたします。

    弊所がお客様に代わり、スピーディーに必要な帰化
    申請の書類を作成させていただきます。

5.豊富な経験に基づいて、面接の
  アドバイス
ポイント説明

    皆さまが不安になる法務局での面接ですが、弊所の
    今までの豊富な経験に基づき事前にアドバイスを
    させていただきます。
    

6.法務局への同行

   帰化申請は本人申請ですが、申請受付日と面接の時は
   弊所の行政書士が同行しますので、安心して申請が
   できます。

7.帰化が許可された後のわからない
   手続きをサポートいたします。

   帰化が許可された後のわからない手続きをサポート
   させていただきます。

   〈参考〉
   ・本籍地を創設する市役所・区役所に「帰化者の身分
    証明書」を添付の上、「帰化届出」を提出すると、
    住民票はその日のうちに発行可能です。戸籍謄本の
    発行には数日かかります。

   ・選挙人名簿の登録は3月、6月、9月、12月の各
    月の2日と各選挙の告示日の前日です。

   ・パスポートの発行は6~10日かかります。申請先
    により異なります。
    
 

弊所へのアクセス

弊所へはJR新大阪駅、大阪メトロ御堂筋新大阪駅、
大阪メトロ御堂筋線西中島南方駅、阪急南方駅から徒歩
でアクセスできます。
最も近い駅大阪メトロ御堂筋線
新大阪駅
7番出口)です。(南へ徒歩5分) 

より詳しい弊所へのアクセス方法は → こちら

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旭区 阿倍野区 生野区 此花区 大阪市城東区 住之江区 
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大阪市東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 
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